塗装本舗ブログ

細川さくら台まちづくり協定建築物の色彩について

2020.04.29
  • 環境色彩コラム

こんにちは、先日は岡崎市の細川さくら台まちづくり協定についておおざっぱに調べましたが、このブログは塗装屋のブログなので、景観まちづくり協定の第7条9項の建築物の色彩についてもう少し調べたいと思います。

第7条(建築物に関わる基準)(9)建築物の色彩

建築物の外壁又は屋根(附属建築物を除く。)の外観の基調色として使用する色彩は、 次に掲げる色彩とする。 一 日本工業規格のZ8721に定める色相、明度及び彩度の三属性(以下「マン セル値」という。)によるとあります。この基準をみると、屋根と外壁に規定が設けられています。アクセントカラーなどに対する規定はありません。また、色の三属性に対する規定は「色相(なし)」・「明度(なし)」・「彩度(色相によって数値の規定)」があります。今回は屋根は置いておいて、外壁の基調色だけに焦点をしぼって調べてみます。

画像B例)「色相がR及びYRの場合は、マンセル値による彩度 は、外壁においては7以下の色彩とする。」とあります。レッドからイエローレッドはアースカラーの落ち着いた色調で、幅広い色彩から色が選べます。

画像C例)「色相がYの場合は、マンセル値による彩度は、外壁において は5以下の色彩とする。」とあります。イエローも同じくアースカラーの落ち着いた色調で幅広い色彩から色が選べます。

画像D・E例)「色相がGY、G、BG、B、PB、P、RPの場合は、マン セル値による彩度は、外壁においては2以下の色彩とする。」とあるのでグリーンイエローからレッドパープルまでは低彩度色のトーンからの色が選べます。

画像A例)白・グレー・黒のような無彩色には規定がありませんので自由に選べます。

こんな感じの色彩基準となっています。

以上が外壁の規定です。この協定の第一条に、「緑豊かな美しい街並み景観と安全・安心で良好な住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。」とあります。コンセプトを基に協定や景観を維持していくためには、さらなる景観の把握や分析、良い景観を守るだけでなく、良い景観を新たに作り出す工夫、地域の皆様の意識も重要ですね。

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